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あなたの街の法律家。行政書士 川田事務所へようこそ。

TEL. 0283-22-0044

〒327-0044 栃木県佐野市下羽田町763-3

行政書士 川田事務所

相続・遺言

<相 続>   
   
 
  相続の手続きは非常に煩雑です。

     ◆相続人が誰なのか?
     ◆相続財産はどれくらいあるのか?
     ◆財産より債務のほうが多いかもしれない・・・
     ◆会ったことのない兄弟がいるらしい
     ◆仕事が忙しくて、銀行や役所に行く時間がない
   
  ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。   
   
<遺 言>
 
  
「遺言書は財産をたくさん持っている人が書くもの」
   「遺言書は高齢になってから書くもの」

  そう思っていらっしゃる方も多いと思います。

  また、自分の家族は相続でもめることなどないだろう」と思っ
 ていても、相続手続は非常に面倒で、トラブルが発生すること
 も多いものです。

  大切な家族をトラブルに巻き込まないためにも、遺言書は書
 いた方が良いのです。

  こんな方には特におすすめします。

    ◆子供のいない夫婦
    ◆推定相続人の中に行方不明の人がいる場合
    ◆内縁の妻(夫)がいる場合
    ◆法定相続人以外(息子の嫁など)の人に遺贈したい
     場合
    ◆法定相続人の中に、財産を残したくない人がいる場合
    ◆寄付をしたい場合
    ◆法定相続人がまったくいない場合


<公正証書遺言>

  遺言にはいくつか種類がありますが、一般的に作成される
 遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

 当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています。

  自筆証書遺言は、自分で気軽に作成することができますが、
 せっかく書いた遺言書も、形式や内容の不備から無効になっ
 てしまうのでは意味がありません。

  その点、公正証書遺言は、当事務所にてお客様の要望を基
 に遺言書の原案を作成し、公証人との打合せを重ねるため、
 形式上の不備によるトラブルはなくなります。

  また、公正証書の場合は、家庭裁判所による検認(家庭裁判
 所にて相続人等立会いのもと遺言書を開封する手続き)も不
 要ですので、その後の相続手続もスムーズに行えます。
    


事務所概要報酬額一覧

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