- <相 続>
相続の手続きは非常に煩雑です。
◆相続人が誰なのか?
◆相続財産はどれくらいあるのか?
◆財産より債務のほうが多いかもしれない・・・
◆会ったことのない兄弟がいるらしい
◆仕事が忙しくて、銀行や役所に行く時間がない
ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。
- <遺 言>
「遺言書は財産をたくさん持っている人が書くもの」
「遺言書は高齢になってから書くもの」
そう思っていらっしゃる方も多いと思います。
また、自分の家族は相続でもめることなどないだろう」と思っ
ていても、相続手続は非常に面倒で、トラブルが発生すること
も多いものです。
大切な家族をトラブルに巻き込まないためにも、遺言書は書
いた方が良いのです。
こんな方には特におすすめします。
◆子供のいない夫婦
◆推定相続人の中に行方不明の人がいる場合
◆内縁の妻(夫)がいる場合
◆法定相続人以外(息子の嫁など)の人に遺贈したい
場合
◆法定相続人の中に、財産を残したくない人がいる場合
◆寄付をしたい場合
◆法定相続人がまったくいない場合
- <公正証書遺言>
遺言にはいくつか種類がありますが、一般的に作成される
遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています。
自筆証書遺言は、自分で気軽に作成することができますが、
せっかく書いた遺言書も、形式や内容の不備から無効になっ
てしまうのでは意味がありません。
その点、公正証書遺言は、当事務所にてお客様の要望を基
に遺言書の原案を作成し、公証人との打合せを重ねるため、
形式上の不備によるトラブルはなくなります。
また、公正証書の場合は、家庭裁判所による検認(家庭裁判
所にて相続人等立会いのもと遺言書を開封する手続き)も不
要ですので、その後の相続手続もスムーズに行えます。