- <相 続>   
        
 
           
         
          相続の手続きは非常に煩雑です。
        
             ◆相続人が誰なのか?
             ◆相続財産はどれくらいあるのか?
             ◆財産より債務のほうが多いかもしれない・・・
             ◆会ったことのない兄弟がいるらしい
             ◆仕事が忙しくて、銀行や役所に行く時間がない
           
          ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。
   
           
        
        
          - <遺 言>
        
 
         
          「遺言書は財産をたくさん持っている人が書くもの」
           「遺言書は高齢になってから書くもの」
        
          そう思っていらっしゃる方も多いと思います。
        
          また、自分の家族は相続でもめることなどないだろう」と思っ
         ていても、相続手続は非常に面倒で、トラブルが発生すること
         も多いものです。
        
          大切な家族をトラブルに巻き込まないためにも、遺言書は書
         いた方が良いのです。
        
          こんな方には特におすすめします。
        
            ◆子供のいない夫婦
            ◆推定相続人の中に行方不明の人がいる場合
            ◆内縁の妻(夫)がいる場合
            ◆法定相続人以外(息子の嫁など)の人に遺贈したい
             場合
            ◆法定相続人の中に、財産を残したくない人がいる場合
            ◆寄付をしたい場合
            ◆法定相続人がまったくいない場合
        
        
        
          - <公正証書遺言>
        
 
        
          遺言にはいくつか種類がありますが、一般的に作成される
         遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
        
         当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています。
        
          自筆証書遺言は、自分で気軽に作成することができますが、
         せっかく書いた遺言書も、形式や内容の不備から無効になっ
         てしまうのでは意味がありません。
        
          その点、公正証書遺言は、当事務所にてお客様の要望を基
         に遺言書の原案を作成し、公証人との打合せを重ねるため、
         形式上の不備によるトラブルはなくなります。
        
          また、公正証書の場合は、家庭裁判所による検認(家庭裁判
         所にて相続人等立会いのもと遺言書を開封する手続き)も不
         要ですので、その後の相続手続もスムーズに行えます。